まだ間に合う住宅ローン減税13年。締切は2021年9月契約分まで
新築するなら絶対に利用したいお得な制度「住宅ローン減税」。通常10年間の期間が、現在は特例で13年に延長されています。
しかし注文住宅で特例が適用されるのは2021年9月末までの契約分まで。家を建てることが決まっているなら、今すぐモデルハウスへ。
注文住宅を購入するメリット・デメリット、価格相場についてはこちらで紹介しているので参考にしてみてください。
→ 注文住宅とは?相場やメリット・デメリットをわかりやすく解説します
そもそも「住宅ローン減税」とは
住宅ローンを使って家を建てるなら絶対に利用すべき「住宅ローン減税」。
定まった期間、住宅を購入した人の所得税や住民税から住宅ローン残高の一定割合分の控除が受けられる制度ですが、長期間にわたること、一般に住宅ローンの額は高額なことから、かなり大きな金額が節税できるお得な制度です。
詳しくはこちら→1分でわかる「住宅ローン減税制度」 住宅ローンで家を買うと税金が安くなる!
基本的には控除期間は10年間ですが、現在は特例で13年間に延長されています。
しかし、3年間の延長期限が適用されるのは、注文住宅の場合、令和2(2020)年10月から令和3(2021)年9月末までに契約を締結し、令和4(2022)年末までに入居した方です。
つまりこの9月末までに契約することが3年間期間延長の条件ということです。
3年間控除期間が延びるとどれほどお得か比較してみましょう。
借入額を4000万円(うち建物価格3000万円)、返済期間を35年、金利1%で考えてみると、
13年間の場合、最大控除額は約405万円。
10年間の場合、約345万円で、なんと60万円もの差が生まれています。
特例13年間の締め切りは2021年9月末!(新築注文住宅)
3年分がとても大きいことがお分かりいただけたと思いますが、13年間控除の特例には締め切りがあります。
注文住宅を新築する場合は、
・契約期限 令和3年9月30日まで
・入居期限 令和4年12月31日まで
となっています。
詳しくはこちら→国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
住宅購入を具体的に考えているのなら、今すぐ信頼できるハウスメーカーと契約することをおすすめします。
まだハウスメーカーを決めていない!という方へ向けて、最短で信頼できるハウスメーカーを見つける流れについてはこちらにまとめましたので合わせてお読みください。
→今すぐにハウスメーカーと契約したいあなたへ。最短一週間、最短契約スケジュール決定版
まとめ~13年間の特例を使うなら、今すぐモデルハウスへ~
実物は一見に如かず。
公式サイトやパンフレットで見るのと、実際に建っている家に入るのとでは得られる情報量が違います。
直感的な「好き・嫌い」「雰囲気の違い」なども、言葉にはしにくくても長い間住み続ける家ではとても大切な要素です。
限られた時間の中でモデルハウスを尋ねる際は、所用時間の目安と、得たいことを明確にして、はじめに担当者に伝えると失敗がありません。
モデルハウスで確認しておきたいことはこちら→モデルハウス見学のコツとチェック項目は?【実録】33歳、家を買う!④
ぜひ住宅ローン減税13年の特例を得て、大満足の家づくりを行ってくださいね。