家の「高さ」にも制限がある?! 土地の「斜線規制」をチェック!

日本では、周囲の環境や陽当たりを守るため、その土地ごとに建てられる建物の高さが決まっています。今回はその高さを決める、「高さ制限」「斜線制限」についてお話しします。

目次

  • 「高さ制限」とは?
  • 「道路斜線制限」とは?
  • まとめ

 「高さ制限」とは

街づくりを、一定のルールに基づいて行うことが都市計画です。そうすることで、便利な街が生まれたり、自然環境が保護できたりします。そのルールのひとつが、連載第1回で取り上げた「用途地域」でした。

この用途地域のうち、一般住宅のための環境を守る「低層住居専用地域」では建物の高さが10mまたは12m以内と決められています。これが建物の高さを制限する規制のひとつ、「絶対高さ制限」です。

【絶対高さ制限】

さらに、低層住居専用地域、また中高層住居専用地域では、建物の北側に対しても高さ制限があります。これは「北側斜線制限」と言います。
新築する建物が近隣への日照を妨げないための制限で、北側の屋根部分の高さと勾配(傾き)を決めるものです。

【北側斜線制限】スライド2

また、「日影(にちえい)規制」という規制もあります。低層住居専用地域では軒高7m以上か、三階建て以上の住宅、それ以外では10mを超す建築物が対象の規制で、これも日照条件の悪化を防ぐ目的です。
これは一定以上の高さの建築物が、冬至の日に周囲を日影にする時間を規制するもの。低層住宅の場合、隣家の一階まで日照を確保する、というイメージです。

 

 「道路斜線制限」とは

一方、前面にある道路の幅によっても、建物の高さが決まってきます。この規制を「道路斜線制限」と言います。

建物が道路に与える圧迫感を抑えるためのもので、道路の反対側境界線までの距離に、住居系は1.25、その他の地域では1.5を掛けた高さまで建てられるというものです。

この道路斜線制限には緩和規定があり、敷地内で建物を後退させると、その分が道路の広さとみなされ、より高い建物が建てられます。

【道路斜線制限の緩和措置】

まとめ

下表のように、用途地域によって上記規制の対象になるかどうかが違ってきます。住居系の用途地域では特に規制が厳しくなっていることがわかりますね。

【高さ制限・斜線制限のまとめ】
高さ制限・斜線制限まとめ

絶対高さ制限や北側斜線制限がない用途地域でも、自治体が定める「高度地区」という制限がかかってくる場合もあるので注意してください。
高さの制限に関しては屋根の勾配(傾き)で対処することもあります。家の見た目にも影響してくる規制ですから、外観デザインで譲れない点がある場合などは必ず事前に調べておきましょう。

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