「道路斜線制限」「北側斜線制限」とは?日当たりに配慮する法律

「せっかく新築するんだもん、日当たりがいい方がいい!」と誰しもが思うはず。ですが自分の家の日当たりだけでなく、周囲への日当たりについても配慮する規制があるのをご存じでしょうか。今回は「道路斜線制限」「北側斜線制限」について解説します。

我が家の日当たりだけでなく「周囲の日当たり」も大事

家づくりにあたり、自分のお家では日当たりをしっかり確保したい。
ですが、ご近所のお家もまったく同じように考えているはず。
仮に周囲の家より高く、大きい建物を建てたとして、そのお家によって周囲の日当たり環境が大きく悪化してしまっては困ります。
健康的な暮らしのためには、どのお家でも最低限の日当たりは必要ですよね。

そのため、家づくりでは日当たりに関する規制があります。
ルールを守った家づくりをすることで、全員がハッピーになれるのです。

家づくりで日当たりに関する規制には大きく二つのルールがあります。
それが「道路斜線制限」「北側斜線制限」
言葉だけだと難しそうですが、考え方は複雑ではありません。
下図と見比べながら、説明を読んでみてくださいね。

「道路斜線制限」は家の高さを規制するルール

「道路斜線制限」とは、道路の日当たりや周辺への圧迫感に配慮するため、家の高さを規制するルールです。

家には必ず面している道路がありますが、前面にある道路の反対側(向かい側)の境界線から、一定の勾配(傾き)で記された線(=道路斜線)の範囲内で建物を建てなければならない、というルールです。
図を見ていただければわかる通り、この規制により高さや屋根などが決まってくることがお分かりいただけると思います。

道路斜線は用途地域や容積率、道路の幅などの周辺環境によって「適用距離」や「適用角度」が変わります。
土地を購入する場合は、自分の建てたい家の高さと、この道路斜線の制限が合っているかを必ず確認する必要があります。

「北側斜線制限」で北側隣地への日当たりに配慮

「北側斜線制限」は、自邸の北側にあたる土地への日当たりを考慮し、建物の高さや建てられる範囲を規制しているものです。
北側の敷地境界線から垂直に5mまたは10m(12m)上がった先の高さ前の間で、一定の勾配で記された線の範囲内に建物を建てなければならないというルールです。
良好な住環境を保護する目的で、主に第一種・第二種低層住居用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域内で適用されます。
→用途地域についてはこちら「用途地域」とは? 理想の家が建つ土地、建たない土地

まとめ~土地を購入するなら関係する法律を必ずチェック!~

今回は、日当たりをテーマに、高さや建築範囲を定める法律についてピックアップしましたが、実は家づくりというのはその他にも多くの規制があります。
何も知らずに土地を買ってしまうと規制により思い描いていた家が建てられなかったり、将来、周辺環境が大きく変わったりといった予期せぬ問題が起きる可能性があります。

その中でも「用途地域」は重要です。
これは将来、そのエリアがどんな風に変化していくかを定めたもの。
その用途地域が住居系なのか、商業系なのかだけでも図のように大きく将来のイメージが変わってきます。
土地を買うことを決めたなら、一番初めに理解し、確認しておきたいポイントです。
→用途地域についてはこちら「用途地域」とは? 理想の家が建つ土地、建たない土地

そのほかにも多くの法律が合って意外と複雑な土地選びについては、やはり専門家とともに選ぶのがベスト。
クレバリーホームでは地元に根付いた土地探しからお手伝いしています!
ぜひお気軽にご相談ください。

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