地震保険はいらない?新築一戸建ての必要性や判断基準を解説

地震保険はいらない?新築一戸建ての必要性や判断基準を解説

新築一戸建ての火災保険を選ぶ段階で、オプションとして地震保険をつけるかどうか迷う方は少なくありません。

住宅ローンを組む際は火災保険の加入が必須となるケースが多いですが、地震保険は任意のため、「いらない」という声もあります。

保険料が高額になる、建て直し費用を全額まかなえるわけではないなど、地震保険は不要という方の意見はさまざまです。

結論からお伝えすると、地震保険が必要かどうかは、土地の災害リスク・建物の耐震性・住宅ローンと貯蓄の状況・ハウスメーカーの保証制度を組み合わせて判断するのが基本です。

本記事では、地震保険の仕組みと付帯率、いらないと言われる理由を整理したうえで、新築一戸建てで加入を判断するための基準を解説します。

そもそも地震保険とはどんな仕組みか

火災保険と地震保険の申込書

地震保険は、地震・噴火・津波による住まいの損害を補償するもので、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。

地震が原因の倒壊や火災、津波による流失は火災保険では補償されないため、地震保険が必要になります。

地震保険は単体で加入できず、火災保険に付帯して契約する仕組みです。

具体的な補償の対象と保険金額は次のとおりです。

 

項目 内容
補償の対象 居住用の建物と家財(自動車や、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品などは対象外)
契約の単位 建物・家財ごとに付帯(家財の地震保険は、火災保険で家財を補償対象にしている場合に契約可能)
保険金額 火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定
上限額 建物5,000万円、家財1,000万円

 

地震保険の保険料は損害保険料率算出機構が算出する基準料率に基づくため、所在地や建物の構造などが同じであれば、保険会社による差はありません。

地震による被害を受けたときの保険金は実際の損害額ではなく、損害の程度を4段階で認定し、区分ごとに決まった割合で支払われます。

 

損害の区分 支払われる保険金
全損 保険金額の100%(時価額の100%が限度)
大半損 保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損 保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

仮に、火災保険の保険金額3,000万円に対し、地震保険の保険金額を50%の1,500万円に設定した場合、全損だと1,500万円、大半損だと900万円が保険金として支払われるということです。

地震保険の付帯率は70.8%

2025年度に契約された住宅向け火災保険のうち、地震保険の付帯率は70.8%でした。

出典:損害保険料率算出機構「グラフで見る!地震保険統計速報」

地震保険について調べると、いらないという意見が目に付きやすいですが、統計上は約7割の方が加入しているということです。

地震保険はいらないと言われる理由

地震保険について検討する夫婦

地震保険が不要だと考える方の主な理由は、保険料の負担、受け取れる金額の上限、公的支援の存在の3つです。

保険料が高額

地震保険の保険料は地域と構造で差が大きく、家を建てるエリアによっては、負担が大きいためいらないという意見もあるようです。

例えば、首都圏の木造住宅では保険金額1,000万円あたり年間4万円を超えます。

 

地域(保険金額1,000万円・保険期間1年) イ構造 ロ構造
東京都 27,500円 41,100円
東京都(耐震等級3で50%割引) 13,750円 20,550円
北海道・福岡県など28道府県 7,300円 11,200円

※2022年10月1日以降に保険期間が始まる契約の基準料率をもとに算出。保険料は今後改定される場合があります。

イ構造は耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物など、ロ構造はイ構造以外の建物を指します。

一般的に鉄骨造やコンクリート造はイ構造、木造住宅はロ構造となるケースが多いです。

例えば、火災保険金額2,500万円のロ構造の住宅に上限の50%(1,250万円)で地震保険を付帯すると、東京都では年間約5万1,000円の負担です。

耐震等級に応じて最大50%の割引もありますが、年間数万円の負担は長く住み続けるほど費用負担が大きくなり、家計への影響を理由に加入を見送る方もいます。

被害額を全額カバーできるわけではない

地震保険に加入していても、建て直しや補修の費用を全額受け取れるわけではなく、自己資金の持ち出しが発生するのもいらないと言われる理由の1つです。

保険金額は火災保険の50%までに制限されているため、全損と認定されても建て直しにかかる費用を全額カバーできない可能性が高いです。

地震保険は「被災者の生活の安定に寄与すること」を目的としており、家を元どおりにする費用をすべて補償するものではありません。

受け取った保険金は使い道が決められておらず、住まいの修繕だけでなく、住宅ローンの返済や仮住まいの費用など、被災後の暮らしの立て直しのための費用という意味合いもあります。

被災者への公的支援がある

大きな地震で家が被害を受けても公的な支援金を受け取れるため、地震保険がなくても再建できると考える方もいます。

支援金は「被災者生活再建支援制度」によるもので、全壊した住宅を建て直す・買い直す場合は最大300万円が支給されます。

ただし、最大300万円の支援金だけで住まいを建て直すのは難しいケースが多いのが実情です。

また、支給額は被害の程度や再建方法、世帯人数によって変わり、一定規模以上の自然災害でなければ対象外です。

地震保険の必要性の判断基準

地震保険の検討

地震保険の必要性は一律に決められるものではなく、次の4つの観点を組み合わせて総合的に判断する必要があります。

家を建てる土地の被害リスク

揺れ・津波・液状化などの被害を受けるリスクは土地ごとに異なり、地震保険の必要性に影響します。

リスクが高いエリアに家を建てるなら、地震保険で備える必要性は高まり、被害の想定が小さい土地なら、貯蓄などほかの備えと比べて優先度を決められます。

地震による被害リスクは、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」や自治体のハザードマップで確認するのが基本です。

ハザードマップの見方はこちらのコラムで詳しく解説しています。

 

また、地震による揺れやすさや液状化のリスクは、盛土・埋立地といった土地の成り立ちでも変わるため、地盤調査の結果や造成の経緯もあわせて確認しましょう。

地盤調査に関するコラムもあわせてご覧ください。

 

建物の耐震性

耐震等級や構造など、建物自体の耐震性を踏まえて地震保険の必要性を判断することも大切です。

例えば、耐震等級3など耐震性の高い家は、大きな地震による損壊リスクを抑えやすくなります。

一方、建築費用を抑えるために耐震等級1や2を選ぶ場合は、万が一の被害に備えて地震保険に加入しておく考え方もあります。

耐震等級について詳しくは、こちらのコラムもご覧ください。

 

ただし、津波による流失や液状化による地盤・建物への被害、家財の損害などは、建物の耐震性能だけでは防げませんが、地震保険では補償の対象となります。

耐震等級3の住宅は地震保険料が50%割り引かれるため、「被害を受けにくい家に、割安な保険料で備えを重ねる」という選択肢もあります。

耐震性能だけで地震保険の要否を判断はできませんが、1つの要素として考えてみましょう。

住宅ローンの返済計画や自己資金

住宅ローンの返済期間が長く残債が多い場合は、万が一に備えて地震保険でカバーしておく考え方もあります。

地震で家を失っても住宅ローンの返済義務は残り、建て直すと新たな借り入れとの二重の負担になるケースも考えられます。

借入額が大きい返済初期は地震保険を付帯し、繰り上げ返済などで残債が減った段階で補償を見直すのも1つの考え方です。

一方、補修費や仮住まいの費用を貯蓄でまかなえる見込みがあるなら、地震保険の優先度を下げる考え方もあります。

住宅ローンの返済期間中の収入や支出を踏まえて、地震保険の必要性を判断してみてください。

ハウスメーカーの保証制度

ハウスメーカーに地震に対応した保証制度があれば、地震保険と比較検討してみましょう。

地震に対する保証制度が充実していれば、地震保険に加入しなくても万が一の被害をカバーできる可能性があります。

例えばクレバリーホームでは、オプションの「地盤35年一括保証」に、「液状化10年保証」や「地震建替10年保証」などの追加保証をご用意しています。

保証制度で備えられる範囲と地震保険の補償範囲を比べ、重なっている部分と足りない部分を確認しておきましょう。

▼クレバリーホームの保証制度

 

地震保険に関してよくある質問

地震保険を検討する夫婦のイメージ

最後に、マイホームの地震保険を検討するときによくある質問にお答えします。

Q.新築時に加入しなくても、後から地震保険に入れますか?

A.火災保険に加入していれば、契約期間の途中からでも付帯できます

新築時は火災保険だけを契約し、家計の状況を見ながら地震保険を追加することは可能です。

ただし、地震が発生してから地震保険に加入しても、保険は適用されません。

また、大規模地震対策特別措置法に基づく「警戒宣言」が発令された場合、宣言が解除されるまで対象地域では地震保険の新規契約ができない点にも注意が必要です。

Q.地震保険料は控除を受けられますか?

A.所得税では最高5万円、住民税では最高2万5,000円の所得控除を受けられます

地震保険料は「地震保険料控除」の対象となります。

税額が直接5万円減るのではなく、課税対象となる所得から差し引かれる仕組みです。

会社員の方は、勤務先の年末調整で地震保険料控除を申告し、保険会社から届く控除証明書を提出します。

個人事業主の方などは、確定申告で控除を申告します。

まとめ

地震保険は、受け取れる金額が火災保険の50%までに限られるものの、使い道を問わず被災後の生活を立て直す資金を準備できる制度です。

加入するかどうかは、土地の災害リスク、建物の耐震性、住宅ローンと貯蓄の状況、ハウスメーカーの保証制度を組み合わせて判断する必要があります。

家を建てる条件によって必要性が変わるため、住まいづくりに詳しいプロに相談してみるのもおすすめです。

クレバリーホームでは、全国のモデルハウスやWEBで住まいづくりに関するご相談を受け付けています。

住宅ローンを組むための火災保険の加入条件や、地震保険を含めて、プロがアドバイスをいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

▼クレバリーホームの住まいづくり相談会はこちら

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