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| 少子化や高齢化に伴い、従来の同居のスタイルも大きく変わろうとしています。そこで原点でもある「なぜ親子同居をするのだろう」というところにスポットを当てて、家づくりに関する様々なメリットを考えていきましょう。 |
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| >建築資金 |
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まず必要となるのが建築資金。でも、きちんと完済できるか不安な方も多いのでは?そんな時、親子同居なら上下階で折半できたり何かと経済的に有利になります。 |
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| >万一の病気 |
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例えば、病気や怪我などの際、親世代と子世代がお互いに助け合えば、仕事や生活の支障も少なくて済みます。 |
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| >心の充足 |
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共働きなど子世代が二人とも外に出てしまっている間、二世帯のように必ず家に誰かがいてくれれば、不意の来客や防犯にも安心です。 |
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| >昔からの知恵 |
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お料理や掃除、洗濯を始め、年末年始の行事など、昔から受け継がれてきた知恵や文化を両方の世代で共通できるのも親子同居の魅力です。 |
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| >単独登記 |
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1人の名義で2世帯住宅の所有権を登記するものです。ただし、両方が出資(頭金や銀行借入など)しているのに単独登記をすると、贈与税が発生しますのでご注意を。 |
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| >共有登記 |
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単独登記と違って、2世帯住宅の所有権を複数の名義で出資額の比率に応じて登記するものです。
出資者それぞれに住宅ローン控除が適用されるメリットが魅力。 |
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| >区分登記 |
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完全分離タイプに限定される登記の仕方。内階段などで行き来出来る場合は1戸とみなされますが、施錠できる扉で仕切られている場合は2戸とみなされてしまうので注意が必要です。 |
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| >贈与税 |
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個人から贈与により取得した財産にかけられる税金。主に贈与税が課税されるケースは、親子世帯が出資して購入しているにも関わらず、出資金額と同等の所有割合にした共有名義にしていないときです。 |
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| >相続税 |
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遺贈や相続などにより取得した財産に課せられる税金。これは、課税負担が登記の方法によって違ってきますが、基本的には、親の所有は将来子供に相続されますので、子供の所有割合を多くしておく方が、相続税には有利です。 |
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| 1. 共通タイプ |
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玄関が1つで、内部で住み分けるタイプです。外見上は一つの家ですが間取りや設備を工夫することで世帯の独立と交流を自由に実現出来ます。区分登記不可。 |
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| 2. 内階段タイプ |
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玄関を2つ設け、2階には内階段で上がるタイプです。上下の階で住み分けが可能ですが扉を設けることで内部での交流が可能になります。区分登記可。 |
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| 3. 外階段タイプ |
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玄関を2つ設け、2階には外階段で上がるタイプです。内階段を設けることで内部での交流が可能になります。
また、賃貸にはこのタイプが適しています。区分登記可。 |
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| 4. 連棟タイプ |
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隣り合った2軒の家の感覚で住むタイプで、平等に住み分けられるタイプです。中庭やベランダを通じて内部での交流が可能になります。区分登記可。 |
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| 二世帯住宅ブロックパターン(断面表示) |
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