住宅の
居室には、
換気に有効な窓などの
開口部を設けなければならないことになっています。
これを自然給排気口の有効開口面積と呼びます。
換気に必要な
開口部の大きさは、
居室の
床面積の20分の1以上(採光における有効開口面積や排煙における有効開口面積とは、規定が異なる)と定められており、また、
住宅性能表示制度では、空気環境に関する等級の「
換気対策」の項目において、住宅を「
気密住宅」と「
気密住宅以外」とに分け、それぞれに求められる自然給排気口の有効開口面積を示しています。