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壁面後退
第一種・第二種低層住居専用地域内では、都市計画において定められた場合、敷地境界から一定の距離(地域によって、1.5mまたは1.0m)まで建物の外壁を離さなくてはいけません
この定められた距離を、壁面後退(へきめんこうたい)といいます。