地下室とは、
建築基準法では「地階」といい、床が地盤面より下にあって、
天井高の3分の1以上が地盤面より下にあり、かつ
天井が地盤面から1m以下にある空間のことを指します。
特徴としては年間を通して温度変化の少なさ、
断熱性や遮音性の高さがあげられます。
採光のためにドライエイリアを設けたものは、リビングや寝室などに利用できますが、
開口部のない地下室の場合は、
納戸やオーディオルームなど、いわゆる
居室としての利用は制限されます。
容積率の規制緩和により、
延床面積の3分の1以下までなら、地下室をつくっても
延床面積には算入されないことになりました。