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3000万円特別控除
3000万円特別控除とは、自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得から最高3000万円までの控除ができる特例のこと。
自分が住んでいた住宅を売却する時に限られ、土地のみの売却は原則として対象外になります。
また該当の住宅に実際に住んでいない時は、住まなくなってから3年目の年末までに売却しなければならない等の制約があります。
その際、売却する相手は、配偶者や親子、祖父母、孫など持ち主と特別な関係のある人以外でなくてはならないと定められています。
この特例を受けると、「居住用財産の買い換え特例」「住宅ローン控除」は使えなくなり、さらに、売却した前年と前々年にこの制度の適用を受けている場合にも、この特例は使えなくなってしまいます。